
よくあるご質問とご相談【事故、損害に関する項目】
法律相談所・弁護士や司法書士にお問い合せ(ご相談)頂きました法律内容や質問内容を件数の多いものをピックアップしご参考に掲載させて頂きます。
「事故、損害」「借金、破産」「住居、賃金」「男女トラブル」「詐欺、マルチ商法」「保険、雇用」「企業内・企業間のトラブル」に関する項目、その他「債務整理、自己破産、民事再生、任意整理」「相続」「離婚問題から民事・刑事事件」まで無料相談を行なっております。
※具体的なご依頼の際の金額については、ご相談の上お決めいたしますので(減額など)、あらかじめご了承ください。
※法律相談で料金が発生する事はありませんのでお気軽にお問い合せ下さい。
ご質問・ご相談と回答
各項目のご質問・ご相談はお客様から頂きました、最も多いご相談を掲載しております。
ご質問・ご相談
Q
物権的請求権と損害賠償請求の違いは何でしょうか?
A
物権的請求権には、返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権の3つがあり、いずれも物権に対する侵害を排除するための請求権です。
損害賠償請求権は、損害を原則として金銭で賠償することを求める請求権です。
簡単に言えば、物権を円満な状態に回復、もしくは円満な状態を維持することを求めるならば物権的請求権、金銭賠償を求めるならば損害賠償請求権と思っても良いでしょう。
損害賠償請求権は、損害を原則として金銭で賠償することを求める請求権です。
簡単に言えば、物権を円満な状態に回復、もしくは円満な状態を維持することを求めるならば物権的請求権、金銭賠償を求めるならば損害賠償請求権と思っても良いでしょう。
ご質問・ご相談
Q
仕事中での事故で重度の後遺障害を残したのですが、会社へ損害賠償請求できるのでしょうか?
A
労働基準法の災害補償やそれと関連した労災保険の給付以外に一定の場合には、損害賠償を請求することができます。
労災保険の給付では介護料や慰謝料、実際に必要な費用は支給されず十分な額とはいえません。しかし労災給付がなされていても民事訴訟で損害賠償を求める事例が多くあります。
損害賠償は、加害者がいるときには、加害者本人に対して請求することが原則となりますが、労働契約上の安全配慮義務に違反して派遣労働者を労働災害にあわせた場合には派遣元事業主には債務不履行に基づいて損害賠償の義務が生じます。
損害賠償は、加害者がいるときには、加害者本人に対して請求することが原則となりますが、労働契約上の安全配慮義務に違反して派遣労働者を労働災害にあわせた場合には派遣元事業主には債務不履行に基づいて損害賠償の義務が生じます。
ご質問・ご相談
Q
交通事故時に、どんな名目で損害賠償金を請求できるの?
A
交通事故で加害者へ請求できる項目は「積極損害:事故によりかかった治療費や通院費」「消極損害:仕事を休んで発生した休業損害」「入通院慰謝料:精神的な苦痛に対する慰謝料」「後遺障害慰謝料:後遺障害の精神的な苦痛に対する慰謝料」「後遺障害逸失利益:後遺障害があるために、得られなくなった費用」があります。
ご質問・ご相談
Q
示談交渉の際は第三者はいた方が良いのでしょうか?
A
示談とは、裁判などを介さずに、事故の当事者の間で、話し合いなど「和解」で解決する方法です。「和解」を主としますのでトラブルも生じやすいのが難点です。
和解契約「例:和解後は賠償請求をしないという取り決め」として、書面を残したり第三者を通したりするほうが、トラブルを避けられるでしょう。
和解契約「例:和解後は賠償請求をしないという取り決め」として、書面を残したり第三者を通したりするほうが、トラブルを避けられるでしょう。
ご質問・ご相談
Q
交通違反の罰金の支払いが遅れてしまった時、どうなるのでしょうか?
A
例えば放置車両の運転者が、違反者として出頭せずに反則金を納付しなかった場合、車両の使用者に対して「放置違反金」が科されます。
友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合には、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となります。
友人などに貸した場合で、その運転者が放置駐車違反を行った場合には、通常は貸した本人である車両登録上の使用者が放置違反金の納付義務者となります。
ご質問・ご相談
Q
免許停止は前科に該当しますでしょうか?
A
免許停止は行政処分であって刑事処分ではありませんので前科には該当しません。
ご質問・ご相談
Q
仕事中(社用車運転中)に交通違反を起こした時、会社は責任があるのでしょうか?
A
会社が業務命令を出してやらせた過積載のような組織ぐるみの交通違反ではなく、通行帯違反や信号無視等の運転者の個人的な交通違反については、会社には責任がありません。
ご質問・ご相談
Q
知り合いに借りている車を借りて交通違反を犯した時は、車の持ち主には何か罰則がいくのでしょうか?
A
駐車違反などを犯した場合を例に上げますと、駐車違反は、車の使用者ではなく車検証に載っている所有者に罰則が及びます。
この時、所有者が罰金を払わないと車検証を取れなくなります。
この時、所有者が罰金を払わないと車検証を取れなくなります。
ご質問・ご相談
Q
法的手続内容証明とはどんなときに利用するのでしょうか?
A
交通事故で起きた物損事故などで、相手側が交渉に応じない場合などは、内容証明を出すことが有効な場合がありますが、基本的には、訴訟を見据えた証拠作りのために利用することが多いです。
ご質問・ご相談
Q
携帯料金滞納で「裁判所の法的手続へ移行します」と手紙が来ました。どうなるのでしょうか?
A
簡易裁判所から支払督促の手紙が届きます。
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう命ずる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう命ずる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。
ご質問・ご相談
Q
審判申立ってどれくらい費用が掛かるの?
A
申し立てる審判の種類によって異なりますので、裁判所にお問い合わせ下さい。
ご質問・ご相談
Q
調停と審判どちらを申し立てればいいのか分からない。
A
調停を経なければ審判を申し立てることができない事件につきましても、職権で調停に付してもらえますので、迷ったら審判を申し立てておけば間違いはありません。
しかしながら、どちらを申し立てればいいのか分からないくらいであれば、当サイトや専門家にご相談のうえで申し立てられた方がよいでしょう。
しかしながら、どちらを申し立てればいいのか分からないくらいであれば、当サイトや専門家にご相談のうえで申し立てられた方がよいでしょう。
ご質問・ご相談
Q
給料を会社側から勝手にカットされたのですが、支払督促の申立はできるのでしょうか?
A
まず、原則として事業主は労働基準法により、本人の同意無く事業主の都合で給料をカットすることはできません。
1.給料の未払い分を内容証明郵便で、会社に請求します。
2.給料の状況、現状を労働基準監督署に申告(労働基準法第24条違反)する。
※事業主側との話し合いの状況や現状を記入したメモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働契約書等を提示
※未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。
3.ご自分、又は弁護士に依頼を行って、支払督促の申立てをします。
1.給料の未払い分を内容証明郵便で、会社に請求します。
2.給料の状況、現状を労働基準監督署に申告(労働基準法第24条違反)する。
※事業主側との話し合いの状況や現状を記入したメモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働契約書等を提示
※未払い賃金の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。
3.ご自分、又は弁護士に依頼を行って、支払督促の申立てをします。
ご質問・ご相談
Q
支払督促申立書書式はあるのでしょうか?
A
支払督促申立書の書式は、弁護士サイトや裁判所サイト等でダウンロード出来るサイトが沢山ありますので、そちらからご利用する事をおすすめいたします。簡易裁判所と家庭裁判所で扱っている主な裁判手続について、裁判所に提出する書式の記載例を下記裁判所ウェブサイトに掲載されていますのでご参考まで。
■ 裁判所サイト
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
■ 裁判所サイト
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
ご質問・ご相談
Q
消費者金融会社との契約書と公正証書はどっちが優先されるのでしょうか?
A
公正証書は、金額が大きい契約や細かい契約が出て来るような取引き、その他、離婚や遺言などのときに有効な書類です。
口約束や契約書で取り交わしを行うのは簡単で費用のかからない方法ですが、契約後に、料金の未払いになった場合や契約を違反した場合など、結局弁護士費用などの費用が掛かってしまいます。書類(契約)などでも正式に正しく作れているのか専門家でないと分からない部分も出てきます。手間や面倒を考えれば費用はかかりますが、専門家を利用して頂くことをお薦めいたします。
口約束や契約書で取り交わしを行うのは簡単で費用のかからない方法ですが、契約後に、料金の未払いになった場合や契約を違反した場合など、結局弁護士費用などの費用が掛かってしまいます。書類(契約)などでも正式に正しく作れているのか専門家でないと分からない部分も出てきます。手間や面倒を考えれば費用はかかりますが、専門家を利用して頂くことをお薦めいたします。
ご質問・ご相談
Q
強制執行認諾約款付公正証書は何?
A
公正証書とは、公証人という資格者が当事者の申立てに基づいて作成する公文書のことです。
公正証書を作成し、給与の差押えなどの強制執行をすることができる場合があります(一般の文書より法的な効力が強い文書)。
ただし、すべての公正証書の場合に、強制執行が出来るというわけではありません。
なお、公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務経験者などの中から法務大臣によって任命されます。
公正証書を作成し、給与の差押えなどの強制執行をすることができる場合があります(一般の文書より法的な効力が強い文書)。
ただし、すべての公正証書の場合に、強制執行が出来るというわけではありません。
なお、公証人は、裁判官、検察官、弁護士などの法律実務経験者などの中から法務大臣によって任命されます。
ご質問・ご相談
Q
金銭的な問題で強制執行を行う場合、差押えの対象になるものは?
A
金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)を満足させる為の強制執行が金銭執行という。
強制執行には大きく分けて二通りの分類があり、「金銭執行」「非金銭執行」に分かれています。
■ 金銭執行
金銭債権を満足させるため、債務者の財産(不動産、預金、給料等)を差し押さえ、換価・配当等を行う制度である。
■ 非金銭執行
金銭債権以外の債権(土地・建物の引渡・明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。
強制執行には大きく分けて二通りの分類があり、「金銭執行」「非金銭執行」に分かれています。
■ 金銭執行
金銭債権を満足させるため、債務者の財産(不動産、預金、給料等)を差し押さえ、換価・配当等を行う制度である。
■ 非金銭執行
金銭債権以外の債権(土地・建物の引渡・明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。
ご質問・ご相談
Q
強制執行送達証明書が受理され強制執行に入った後に支払いが行われた時はどうなるのでしょうか?
A
強制執行に入るまでに掛かった費用(執行費用、書類費用等)は高額になりますが、債権者が取り下げを行った時は、本来の請求金額に加えて執行費用も貰います。
ご質問・ご相談
Q
少額訴訟の対象となるものはきまっているの?
A
少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とした裁判制度です。よって少額訴訟では、金銭の支払い以外の物を請求することはできません。
そのため、訴額が60万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象になりません。
そのため、訴額が60万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象になりません。
ご質問・ご相談
Q
少額訴訟と通常裁判の違いはなんですか?
A
少額訴訟と通常裁判ではそこまで違いはありません。特別な内容や項目がある訳でも無く、裁判所に予納する訴訟費用も同じです。
大きな違いとしては、少額訴訟では原則として一期日で審理が終わるので、判決までの期間が短くなるということがあります。
大きな違いとしては、少額訴訟では原則として一期日で審理が終わるので、判決までの期間が短くなるということがあります。










